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整体は医療費控除できる?知らないと損する話

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確定申告の時期になると「整体院に払ったお金って、医療費控除できるのかな」と気になる方も多いのではないでしょうか。毎月コツコツ通院していると、年間でかなりの金額になりますよね。

実は「できる・できない」が一言では言い切れないのが、この話の難しいところです。腰痛肩こりで治療院に通われている方にこそ知っておいていただきたい内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。

院長:鴨田

確定申告シーズンになると「院長、整体って控除できますか?」という質問を本当によくいただきます。国家資格を持つ者として、正しい情報をきちんとお伝えしたいと思いこの記事を書きました

目次

医療費控除のしくみを、まず押さえておきましょう

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の還付を受けられる制度です。原則として医療費合計から10万円(または合計所得金額の5%、いずれか少ない方)を差し引いた金額が控除対象となります。

たとえば年間の医療費が15万円だった場合、10万円を引いた5万円が控除対象です。所得税率20%の方なら約1万円が還付される計算になります。家族全員分の医療費を合算できるため、お子さんのいるご家庭や共働きのご夫婦は思った以上に大きな金額になることもありますよ。

整体の施術費、控除できるかどうかの「分かれ目」

整体院に通っていれば自動的に控除できる、というわけではありません。判断の基準はシンプルで、「誰が施術しているか」と「何を目的に通っているか」の2点です。この2つを満たしているかどうかで、まったく結論が変わってきます。

条件その1:施術者が国家資格者であること

税法上、医療費控除の対象となる施術者は、柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師といった国家資格を持つ者に限られています。民間資格のみで施術をおこなっているいわゆる「整体師」による施術は、残念ながら控除の対象外です。

「整体」という言葉は非常に幅広く使われており、国家資格者が院長を務める院もあれば、民間の養成講座を数日〜数ヶ月で修了しただけの無資格者が施術している院も混在しています。院の名称や外観だけでは区別がつかないため、通っている院の施術者がどのような資格を持っているかを確認することが大切です。

条件その2:治療目的での通院であること

国家資格者による施術であっても、「治療を目的とした施術であること」が医療費控除を受けるための絶対条件です。リラクゼーション・美容・疲労回復・予防といった目的では、たとえ国家資格者が施術していても対象とはなりません。

「肩がだるいから疲れを取りたい」「なんとなく身体のメンテナンスに」という目的だと対象外になります。一方、「腰痛があって日常生活に支障が出ている」「肩の痛みで腕が上がらない」という明確な症状の改善を目的とした通院であれば、対象になり得ます。

カイロプラクティックは医療費控除の対象になる?

整体と混同されやすいのが「カイロプラクティック」です。「海外では国家資格がある」「外国の大学を卒業した先生だから安心」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。ただし、日本国内でのカイロプラクティックの法的な扱いについては、正確に理解しておく必要があります。

日本ではカイロプラクティックに国家資格制度がない

結論から言うと、日本にはカイロプラクティックの国家資格制度は存在しません。アメリカやオーストラリアなど海外ではカイロプラクターは医療専門職として法制化されていますが、日本ではあん摩マッサージ指圧師・柔道整復師などの医業類似行為のみが法律で定められた国家資格であり、カイロプラクティックはその枠外にあります。

つまり、海外の正規大学でカイロプラクティックを学び、その国の国家資格を取得した施術者であっても、日本国内では法的に「無資格」という扱いになります。これは施術者の能力を否定するものではありませんが、日本の法制度上そうなっているという現実です。

安全性の問題もあって法制化が進まない背景がある

日本でカイロプラクティックの法制化が進まない背景のひとつに、安全性の問題があります。カイロプラクティックでは頸椎(首の骨)への強い矯正操作をおこなうことがあり、日本ではその安全性を担保するためのレントゲン(X線)撮影が、医師免許を持たない施術者には認められていません。

レントゲンを使わずに骨の状態を確認できない状況での頸椎矯正は、脊髄や神経を傷つけるリスクがゼロではありません。消費者庁にも、カイロプラクティックによる健康被害の報告が複数寄せられているのが現状です。国家資格制度がないため施術者の教育水準にもばらつきがあり、「誰でも今日からカイロプラクターを名乗れる」状態が続いていることも課題です。

カイロプラクティックが医療費控除の対象になるケースとは

ではカイロプラクティックを受けた費用はまったく控除できないのかというと、そうでもありません。施術者が柔道整復師や鍼灸師などの国家資格を「あわせて保有している」場合は、その国家資格の範囲内での施術として控除対象と判断されることがあります。重要なのはあくまでも「日本の国家資格を持っているかどうか」という点です。

整骨院の保険診療と医療費控除の関係

「整骨院なら保険が使えるから、医療費控除も関係ないのでは」と思っている方もいるかもしれません。しかし、ここにも大きな誤解が広まっています。整骨院の保険診療の適用範囲は、多くの方が思っているよりずっと狭いのです。

整骨院で健康保険が使えるのは急性の外傷のみ

整骨院(接骨院)において健康保険が適用されるのは、打撲・捻挫・脱臼・骨折など、原因が明確な急性の外傷に限られています。「昨日、階段を踏み外して足首をひねった」「転倒して肩を強く打った」といったケースが該当します。

肩こり・腰痛・膝の慢性的な痛みなどの慢性疾患は、健康保険の適用対象外です。これは厚生労働省が明確に定めているルールであり、慢性疾患に対して保険適用で施術をおこなうことは本来認められていません。「整骨院に行けば保険証でなんでも診てもらえる」という認識は、残念ながら誤りです。

当院が自費診療である理由

当院では、すべての施術を自費診療でおこなっています。腰痛・肩こりをはじめとした慢性症状に対して本当に効果のある施術を提供するためには、保険診療の枠組みの中では限界があると考えているからです。

自費診療だからこそ、検査・施術・アドバイスまで一人ひとりに合わせた対応ができます。そして、自費診療の施術費であっても、治療目的かつ国家資格者による施術であれば医療費控除の申告対象になり得ます。「保険が使えないなら損」ではなく、「申告すれば節税できる可能性がある」という視点で考えてみてください。

当院で施術を受けた場合、医療費控除の対象になる?

院長の鴨田は、柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師の4つの国家資格を保有しています。施術者の資格要件という面では、医療費控除の条件を満たしています。また当院では、腰痛・肩こり・膝の痛みなど、症状の改善を目的とした施術をおこなっています。

医療費控除の申告には領収書が必要になりますが、当院では施術のたびに必ず領収書を発行しています。受け取ったらすぐに保管しておいてください。年間の通院費を合算する際に必ず役に立ちます。

確定申告で医療費控除を申請する流れ

「申告の仕方がよくわからない」という方のために、大まかな手順をご説明します。難しく考えなくても大丈夫ですし、今はスマートフォンやパソコンで手続きが完結するようになっています。

ステップ1:1年間の領収書をまとめて保管する

整体・整骨院の領収書だけでなく、病院・歯科・薬局の領収書、通院交通費の記録もすべて取っておきましょう。公共交通機関(電車・バス)の交通費は対象に含められますが、ガソリン代・駐車場代は原則対象外です。家族分も一緒に保管しておくとスムーズです。

ステップ2:医療費控除の明細書を作る

国税庁のウェブサイト(e-Tax)の確定申告書作成コーナーを利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで明細書が完成します。医療機関名・支払金額・誰の医療費か、という情報を入力していくだけで、計算も自動でやってくれます。

ステップ3:申告書を提出する

提出はe-Taxによるオンライン提出・郵送・税務署窓口の3つの方法から選べます。提出期間は原則として翌年2月16日〜3月15日です。会社員の方は年末調整で所得税の精算がされていますが、医療費控除は年末調整では申告できないため、別途確定申告が必要になります。

よくある疑問にお答えします

患者さんからよくいただく質問をいくつかご紹介します。ご自身の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。

家族の通院費も合算できますか?

できます。生計を一にする家族であれば、全員分の医療費を合算して申告できます。ご夫婦でそれぞれ通院している場合や、お子さんの歯科・小児科の費用なども一緒に計算できます。家族の医療費をまとめて管理している方は、漏れなく集めておくと節税効果が上がりますよ。

年間10万円に届かなかった場合は?

医療費の合計が10万円未満の場合、通常の医療費控除は申告できません。ただし「セルフメディケーション税制」という制度があり、一定の市販薬の購入費用が年間1万2000円を超えた場合に一部控除を受けられる仕組みがあります。通院費が少ない年はこちらも確認してみてください。なお、2つの制度は併用できませんので、どちらが有利かを比較して選ぶことをおすすめします。

サラリーマンでも確定申告は必要ですか?

必要です。医療費控除は年末調整では申告できません。会社員の方でも、医療費控除を受けるには翌年の確定申告期(2〜3月)に税務署へ申告する必要があります。e-Taxを使えばスマートフォンで完結しますので、ぜひ挑戦してみてください。

医療費控除の話、少し複雑に感じた方もいらっしゃるかもしれません。でも「治療目的であること」「国家資格者による施術であること」この2点を押さえておけば、基本的な判断はそれほど難しくありません。年間でまとまった施術費を使っているなら、申告しないのは本当にもったいないです。

「自分の場合は控除の対象になりますか?」という個別のご判断は税務の専門家にお尋ねいただくのが確実ですが、当院の施術に関することはどうぞ気軽にお聞かせください。お体のことも、こういった周辺の疑問も、一人で抱え込まずにいつでもご相談ください。一緒に考えましょう。


院長:鴨田

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